非常上告、提起範囲を大幅に限定

J020827Y6 2002年9月号(J39)

司法院はこのほど、非常上告の提起範囲を大幅に限定する方針を固め、法令に違反して裁判が確定した事件の非常上告は「明確で、かつそれを正す実益のあるもの」に限るべきであって、法令違反があっても判決そのものに影響しない、又はそれを変えることに至らない事件については非常上告の提起ができないように法改正を進めていくとしている。司法院によると、非常上告は実体法上構成要件の事実誤認のためではなく、確定した裁判の法令適用の誤りを是正することを目的として設けられたれたもので、非常上告の提起を限定すれば、犯罪事実の認定などに瑕疵がある場合にも、非常上告ができず、第三審裁判所が調査をすることでもない。

 

また、この場合における差戻しに関連する規定をも削除して、理由のある非常上告について、第三審裁判所は事件を原審裁判所に差し戻せずに、自ら判決をするようにする。厳重な法律審に改めた後、原判決での法令適用が憲法に抵触し、又は判決が司法院の解釈或いは判例に違反する場合に限って非常上告を認める。

 

非常上告だけでなく、第三審裁判所の調査事項の範囲の縮小も検討されている。現行刑訴法により、第三審裁判所は非常上告の理由に指摘された事項について調査しなければならないとなっているが、原確定判決で確認された範囲のもとに、「裁判所の管轄、訴訟の受理及び訴訟の手続き」に限定するこそ、「絶対的法律審」及び「書面審理」である非常上告の本質に合致するからである。

 

自由時報2002.08.27より
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