産業発展に伴い、知的財産権審査基準 全面的に見直し

J020820Y6 2002年9月号(J39)

知的財産局局長、陳明邦氏はあるインタビューで、知的財産関連法制の近況についてこう語っている。「特許審査体制の健全化、審査作業の効率及び品質の向上を図るため、2001年施行公布の改正特許法には『国内優先権』、『発明特許の早期公開』、『発明特許侵害に対する刑事罰の廃止』など外国で採用している優良な審査制度が導入されており、そして去年の改正に続いて、今年5月ごろ立法院へ提出された第二段階の特許法改正案はさらに『公衆審査一元化』、『実用新案の方式審査』、『特許、実用新案、意匠に関する刑事罰の全面的撤廃』など世界的ルールに照らして調整を行った制度を盛り込んでいる。」

 

国内産業の発展に合わせて、知的財産局では知的財産権関連審査基準の全面的見直しが行われている。「バイオ特許審査法規及び基準」を制定するほか、「バイオ発明特許審査基準」と「漢方薬、ハーブ発明特許審査基準」の研究を外部の学術機関に委託するなど、バイオ産業の特許知識を普及させ、知的財産権保護においてのイメージアップを図りたいとしている。

 

また、中国との間で起きた知的財産権をめぐる紛争について、これまでは主に裁判所によって解決を図ってきたが、ここ数年、仲裁など非訟事件の手続きによる解決も新しいパターンとして徐々に認識されるようになってきている。中国の著作権法は著作権侵害の紛争を仲裁によって解決することについて明確な規定を置いているのに対し、台湾著作権法には同じような規定がないが、仲裁は紛争を迅速で且つ合理的に解決するメリットがあるから、双方が受け入れられる公平的な知的財産権紛争仲裁制度を確立させるのが望ましいという。

 

工商時報2002.08.20より

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