行政罰法草案、属地主義採用 7年間がかりで提出

J020820Y6 2002年9月号(J39)

国民の権利義務に大きく関る「行政罰法」草案は19日、行政院の審査に付された。同法は属地主義をとり、如何なる人も中華民国の領域内において行政法上の義務に違反する行為があったときは処罰を受けなければならない。

 

台湾の行政法規の数は夥しく、様々な行政罰の名称が不統一で、裁決の手続きも基準も異なる。行政罰に関する通則的法規がなく、刑法の総則規定を適用してよいかも意見がまちまちで、実務上、現在は行政解釈、司法院解釈及び行政裁判所の判例或いは判決に頼っている。ただ、時間や空間の変遷、各々の事案の相違により、先と後の見解が分かれ、また判断基準が不一致などで、しばしば疑義を生じているのが現状だる。したがって、全ての行政罰の根拠法となる「行政罰法」を制定する必要がある。

 

7年余りをかけてようやく誕生したこの「行政罰法」(案)は全文で46ヶ条からなり、法例、責任、共同違法及び併合処罰、処罰裁断の斟酌加減及び拡張、単一行為及び複数行為の処罰、時効、管轄機関、裁断の手続き、附則の九章に分ける。法案が立法院で成立して総統令により公布され、3年を経過したときに施行する。裁断権の時効は最長3年間とする。

 

工商時報2002.08.20より
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