重大金融犯罪、裁判所での迅速な審理を促す

J020813Y6・J030828Y6 2002年9月号(J39)

重大な金融犯罪事件について各級裁判所での迅速な審理を促すため、司法院は12日、一審にて重大事件と位置付けられた金融犯罪事件を二審裁判所においても同じく重大事件として扱うように「裁判所の重大な金融犯罪事件処理にあたっての迅速な審理に関する留意事項」を改め、そのうえ、一審、二審裁判所においては専門法廷を設け、担当者を指定して専ら事件の処理に当らせ、最高裁では金融犯罪事件を優先して審理するよう指示した。

 

一方、行政院金融改革プロジェクトチーム「金融犯罪捜査」は27日、部会を開いて金融犯罪の抑止について予防、検査、捜査、迅速な審理の四つの方向で執行を強化する目標を確認した。なかでも、迅速な審理については現行一審から三審までいずれの審級での審理が14ヶ月を超えてはならないとの期限をさらに縮減して、一事件につき結審までの期間を4年間とすることで具体的な方針が打ち出された。また司法機関に専門法廷を設けたり、金融財政、経済の専門家を配置したりすることによって、金融犯罪の捜査や事件審理でのプロフェッショナルな能力向上を図る。

 

中国時報2002.08.13

自由時報2002.08.28より

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