再審申立、制限緩和 被告に不利な判決翻す機会

J020807Y6 2002年9月号(J39)

再審制度について、司法院は受刑者の再審申立に有利な要件を拡大し、受刑者に不利だった原判決を翻すに足りる、確かな事実を新たに発見したときに、再審の請求を認める方向で刑訴法の改正作業に入っている。

 

現行法「判決を受ける者の利益のための再審申立事由」に関する規定により、有罪判決を受けた被告人は無罪、免訴、刑の免除或いは原判決より軽い刑の言い渡しを受けるべき明らかな証拠を新たに発見した場合に再審の申立ができる。再審は確定裁判における不当な事実認定の誤りから被告人を救済するためのもので、申立ができるのは「証拠を新たに発見した」場合に限られていては、真実発見の見地から決して周到なものではない。

 

一方、受刑者に不利益な再審事由の限定については、有罪、無罪、免訴又は不受理の判決が確定した後、訴訟上又は訴訟外の自白によって被告人に不利益な犯罪事実を新たに発見したことで、有罪或いは重刑の判決を受けるべきと判断したときは、再審の申立ができるとの現行規定に関し、被告人は原判決で無罪の言い渡しを受けており、有罪の判決を受けるべきと認めるに足りる犯罪事実を新たに発見した場合に限って再審の申立を認める方向で改正するとしている。

 

自由時報2002.08.07より

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