鑑定人、法廷への出頭を強制する方針

J020731Y6 2002年9月号(J39)

現行制度では、争訟当事者の鑑定結果に対する信頼度が低く、特に交通事故、医療過誤及び建物の鑑定争議が最も多い。鑑定を必要とする事件はほとんどが専門知識を要するもので、裁判官の大半も専門家の鑑定結果に基づいて判断をするわけだから、公信力のある鑑定結果でなければならない。ところが、鑑定の信頼性を疑わずにいられない不祥事が相次ぎ、鑑定機関としての権威を失墜させている。このような現状に鑑みて、司法院は30日、機関鑑定関連規定の改正案について審査を終え、立法院で可決されれば、鑑定人に法廷への出頭義務が課され、鑑定内容についての尋問に応じなければならないことになる。

 

鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合においては、裁判所は連続的に3万元以下の過料を科することができ、また検察官による取調べが行われる場合にも適用する。

 

自由時報2002.07.31より

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