自由貿易港、中国籍ビジネスマンを外国籍扱い 外資系企業に免税優遇

J020830Y8 2002年9月号(J39)

行政院は29日、「自由貿易港区設置条例」草案の初審査を終え、中国籍ビジネスマンへのビザ発給及び外国事業者を対象とする営利事業所得税の免税優遇について賛否両論の意見が対立するなか、院の方針に従って折衷案を提出することでそれぞれの主務官庁である大陸委員会及び財政部はようやく頷いた。法的根拠は、法改正が予定される両岸人民関係条例及び産業向上促進条例に求める。

 

経済建設委員会の案は、自由貿易港を多国籍企業のグローバルな活動の総合管理本部と位置付けている。そのため、自由貿易港内での物流や資金統制を緩和するとともに、入国の際に申請に応じて即時発給する在留ビザについても、中国籍ビジネスマンの台湾への出入国を外国人同様に扱う便宜的な処置が必要だと指摘している。また、外国営利事業が自由貿易港内にある事業者に部品の組み立てを委託し、その完成品を台湾国内で販売する場合、営利事業所得税の免税優遇を受けられるかどうかについて、不正競争の効果がもたらされ、国内業者に打撃を与えかねないとして最初は反対の立場を示した財政部も関連部会の調整が続いた結果、最後には折れて、話がまとまった。

 

経済日報2002.08.30

工商時報2002.08.30より

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