台湾への展示会等参加、中国系企業 条件付きで認める

J020829Y8 2002年9月号(J39)

行政院大陸委員会(中国関連事務の主務官庁)主任委員、蔡英文氏は28日、中国系企業が台湾で開催する展示会などに参加することが認められないことについて、同委員会では中国の商品及びサービスなどについての広告掲載、見本市の開催及び販売などができるように「両岸人民関係条例」の改正案を検討していることを明らかにした。この改正案は9月下旬、立法院の審議に付される予定である。

 

このほか、中国資本の市場投入を段階的に解禁するとの政策に備えて、現行中国経済貿易関係者の出入国の人数制限を撤廃し、外国籍国民と同じ手続き及び規定を適用させることにしている。解禁後、ビジネス、展示会参加、契約締結、会議出席などといった商業活動に従事するための中国籍国民の入国は正常化が図れ、法改正が完成するまで、緊急な必要があるときは、例外的に特別許可の申請も認める。しかし、中国へのオープン化に前向きに取り組んでいる台湾とは逆に、中国当局は台湾で開催する展示会などが地域的な性格のものであれば、中国企業の参加を特に制限しないが、「國際的」なものであるなら参加を禁止している。

 

工商時報2002.08.29より

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