技術保護、国家安全のため 違法輸出を厳しく規制

J020920Y4 2002年10月号(J40)

科学技術保護法の草案について、行政院における政務審査が行われた結果、技術保護の範囲が大幅に変更され、個人又は科学技術に係る知的財産権を保護するとともに、国家安全に影響を及ぼしそうな重大性のある科学技術を三段階に分けての規制を新たに組み込むことにした。専門的科学技術又は秘密を意図的に窃取しようとし、又はその行為が外国の政府、機関又は国境外にある政治的実体(いわゆる政治的実体とは中国、香港及びマカオを指す)に利益を受けさせるために行われたときは、その刑の二分の一を加重して、最高十年の有期懲役に処し又は刑に代わってNT$1500万元を科する。法人の場合は併せて罰する。

 

科学技術情報をレベルの高い順から、第一級、国の安全に重大な影響のあるもの。第二級、わが国科学技術の優勢的地位に重大な影響のあるもの。第三級、国の安全及び科学技術の優勢に相当な影響があるもの、に分類する。第一級、二級に属するものは、主務官庁の許可を経ないで輸出又は公開をしてはならない。この規定に違反したものはそれぞれ1年以上7年以下の有期懲役、3年以下の有期懲役に処し、1000万元、500万元の罰金を科し又はこれを併科する。第三級に挙げられた科学技術の輸出又は公開は主務官庁への届出が必要とされ、違反したものに対し5万元から50万元までの罰金が科される。第一、二級の技術についての輸出又は公開の許可申請は科学技術保護審議委員会が審査する。審査は一ヶ月以内に完了させ、必要なときは二ヶ月の延長が認められるが、許可付与か拒絶かの決定は三ヶ月以内に下さなければならない。

 

専門技術を不法に侵害したものは5年以下の有期懲役に処し、若しくはNT$1000万元の罰金を科し又はこれを併科する。科学技術の専門技術とは、科学技術の方式、方法、システム、プログラム、設計、プロセス、数値、配合又はその他製造、使用、経営又は取引に用いられる情報であって、且つ次の要件を満たすものをいう。一、通常かかる情報に関わる人が知るものでないもの。二、その機密性により実在又は潜在の経済的価値を有するもの。三、権利者が既にそれについて機密保持のための合理的な措置をとっているもの。

 

工商時報2002.09.20

中国時報2002.09.20より

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