通信監察法、適用対象拡大 ネット犯罪捜査にも
J020905Y7 2002年10月号(J40)
法務部は「通信保障及び監察法」の改正案に、主に通信手段を利用しての犯罪行為をすべて実施の対象に取り込む方針である。法改正が順調に進めば、これからネットワークを通じての犯行について、現行法下の厳格な要件に制限されることなく、通信傍受によって事件の解明に当ることができる。
現行法では、傍受の要件として本刑三年以上の罪又は特定の犯罪でなければ、傍受令状を発してもらえない。実際、ネットワークを通じての犯罪、例えばハッカーによる不正アクセス、情報の窃取など、新たに改正刑法の草案に盛り込まれた「コンピュータ犯罪」関連規定でも、ほとんどがかかる要件に当てはまらない。
自由時報2002.09.05より