金融犯罪、最高刑に無期懲役

J020919Y8 2002年10月号(J40)

政府当局は重大な金融犯罪にメスを入れようとしている。各部会を横断した「金融犯罪取締作業チーム」は、会社荒らし、横領、インサイダー取引等重大な弊害に関する刑罰を無期懲役に高めたり、企業の不正経理について商業登記法中会社の責任者、幹部及び会計士法の会計士などを重点的対象に刑事責任を加重したりするなど法改正の方向について決議した。

 

会社荒らし、偽カードの犯罪グループによるマネー-ロンダリング等の不法行為を有効に取り締まるため、金融検査機関や証券取引管理委員会等主務機関が一旦マネー-ロンダリングとみられる行為を発見した場合、犯罪で得られた資産を保全するため、直ちにこれを検察官に報告して、はやいところ資産凍結や被疑者に対する出国制限等の応急措置を講じてもらえるように権限を与える。このほか、金融犯罪に対する行政罰の引き上げも決議のポイントの一つである。例えば、裁判所による重大な金融犯罪についての罰金の併科。当事者が罰金を納める資力がなく、又は納めるのを拒否して、罰金の代わりに労役に服する場合、現行の刑期を大幅に高めるべきであるとしている。金融犯罪による不法利得が一定の金額に達する場合もその刑罰を高める。大型の裁判所は「専門法廷」を設けて、重大な金融犯罪事件に当らせ、小型の裁判所に於いては専門の担当者を指定する。そして問題を早期に発見するには、金融検査を行うなど主務機関の責任強化も不可欠である。

 

自由時報2002.09.19より

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