政府情報公開法、行政院を通過 運営透明化へ

J020905Y9 2002年10月号(J40)

政府情報公開法の草案は4日、行政院会議を通過した。同草案により、国民が政府情報を共有し、且つ合理的に利用することのできる法的環境を整備するため、法により公開を制限される情報を除き、政府機関は自ら進んで条約、対外関係文書、法律、公共建設工事及び政府による物資調達に関する契約書、補助金の受け入れ又は支給などの情報を公開しなければならない。

 

政府が自ら公開する情報のほか、国民は政府機関に対して、法の定めるところにより情報の提供を申請することができる。また、情報の国境を越えての流通の利便性について、大衆の権益を確保する観点から、同草案は平等主義及び互恵原則に基づいて、わが国国民による情報公開申請を排斥しない国の国民にも政府情報公開の申請を認める。

 

今の段階において、不公開とされる情報には、国家機密又はその他法律、法規命令により秘密にすべき事項に属し、又はその公開を制限或いは禁止とされるもの。情報の公開又は提供は、犯罪の捜査、訴追及びその執行を妨害し、又は刑事事件における被告が公正な裁判を受ける妨げになり、又は他人の生命、身体、自由、財産に危害をもたらすようなもの。政府機関が意思決定をする前の内部の準備作業の関連文書。専門知識、技能又は資格のための試験、検定又は鑑定等に関する資料であって、それを公開又は提供することは公正かつ効率的な実行に影響があるもの。プライバシー、職業上の秘密又は著作物の公表権を侵害するおそれのある政府情報についても、その公開を制限し又は提供しないとする。

 

工商時報2002.09.05より

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