刑事訴訟法改正、「司法取引」導入の方針

J021018Y6 2002年11月号(J41)

司法取引の導入などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案は司法院会議で可決され、近日中に立法院に送られることになっている。司法取引が導入されることで、刑事事件の七割以上がこの制度によって解決が図れ、検察官と裁判官は経済、金融又は社会的に注目される重大な事件の処理に集中することができ、事件処理の質の向上はもちろん、処理時間の短縮もその大きなメリットの一つと注目されている。

 

一方、司法取引の導入と被害者の権益確保との均衡性に配慮して、被害者に対する補償も法改正の視野に入れ、司法取引が行われている間に、裁判官又は検察官は必要に応じて被害者の意見を聴取することができるほか、被害者に対して相当の賠償額を支払うことを被告に命じることもできるようにする。

 

司法取引を長年実施してきた米国では、刑事事件の九割以上がこの制度で決着していると言われている。わが国は米の制度を参考にし、死刑、無期懲役、本刑三年以上の罪でなければ、捜査の段階又は審判中においても司法取引の話し合いを進められる。

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