原住民伝統的知的創作保護条例、行政院を通過

J021114Y3 2002年12月号(J42)

「原住民族伝統知的創作保護条例」の草案は13日、行政院の審査を通過した。先住民族の権益を保護するために、先住民族の伝統的宗教行事、音楽、舞踊、彫刻、織物、紋章、服装など民族芸能及びその他の文化的表現に関し、主務官庁の認定を経て登記手続きをしたものであれば、保護の対象となる。これを不法に侵害した者は損害賠償責任を負う。保護の範囲が創作の表現に限られ、構想には及ばないという著作権法第10条の1の精神もこの草案に表れている。

 

知的創作の専用権は出願人個人が取得することができ、又は特定の先住民族若しくは部落が共同で取得してもよい。民族若しくは部落の特定が不可能な場合は、その民族全体が専用権を享有することになる。譲渡、質権設定、又は強制執行の目的とすることが禁止され、また専用権者は権利を売却することで、他人又は非先住民にその専用権を移転することができないという点において財産権の性格を有する通常の専用権と異なる。

 

先住民族の伝統な知的創作に関わる権益が侵害された場合、民法第216条により損害賠償を請求することができる。

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