公平会はマイクロソフトの和解申し入れを容認

J021101Y4・J021031Y4 2002年12月号(J42)

マイクロソフト社がソフトの不当な価格維持をしているかどうかについて5ヶ月間にわたる調査を経て、公平取引法違反の確証が得られないとして、公平会は31日、行政手続法及び公平会関連処理原則により全員一致で同社の和解申し入れを容認し、一、30日以内に書面による和解契約(又は要約書)を提出すること、二、和解契約締結後、法により秘密にすべき事項を除き、内容を公開すること、三、協議の内容とかかわりをもつマイクロソフト社の関係事業も関係者として協議に参加するとの決議をした。

 

行政和解が成立するかどうかは公共利益の確保を前提としての契約内容をマイクロソフト社が提示してくるかによるが、提示された条件に歩み寄りが見られない場合、公平会は協議の過程においても随時交渉を中断させ、調査手続きを再開することができ、今は行政和解に向かって第一歩を踏み出したに過ぎない、と公平会は強調している。

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