法廷における録音もデジタル化へ
J021111Y6 2002年12月号(J42)
司法院は、今年7月1日から全国各地裁判所でデジタル録音ソフトを配備し、事件審理の実況を伝統的なテープに代わるコンピュータシステムで録音することにより、法廷でのやり取り全過程を録音した裁判記録の保存を確保し、並びにこれら録音データの管理作業の簡略化を図ろうとしている。
今まで訴訟当事者は法廷審理についての裁判記録を閲覧しようとするときは、開廷三日後に訴訟代理人を通じて裁判所に電子調書の閲覧の申し立てをしなければならず、しかも閲覧ができるのは要点だけを記載した調書に限られていた。訴訟当事者、利害関係者又は代理人からの申立があれば、裁判所は速やかにデジタル技術を利用した録音CDを提供できるようにするのが法廷電子化の一環であり、準備作業が順調に進めば、年内にも全面的に実施させる見通しとなる。