反テロ法、最高七年の懲役及びNT$1億元罰金の併科

J021112Y9 2002年12月号(J42)

11日、法務部で起草していた反テロ法(反恐怖行動法)の素案が提出された。同案により、テロ組織に関与していた者に対し、五年以上の懲役に処し、並びに新台湾ドル1億元以下の罰金を併科することができ、テロ活動に資金を供与する者に対しては、1年~7年の懲役及び1000万元の罰金の併科ができる。また、台湾でのテロ活動を抑止するため、自首し、又は捜査、審判の段階において自白し、その自白が事件解決の手掛かりとなってテロ組織を検挙することができた場合、刑の免除又は軽減が可能な「自首条項」も設けられている。

 

このほか、インターネットの普及に伴い、政府機関のコンピュータシステムへの不正侵入や、インターネットに接続されたコンピュータに侵入して被害を与える行為などといったサイバーテロの予防や犯罪追跡のため、國安局など法執行機関から要請があった場合に備えて最大90日間の通信記録の保存及び特定のオンライン接続記録の提供を交通部電信総局に義務付ける。

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