WTO加盟に合せて 本国映画比率及び洋画補助金の徴収を取りやめる

J0111011 2001年12月号(J30)

WTO加盟に対応して、昨日の立法院会議で「映画法の一部を改正する案」について採択が行われ、法案が可決・成立した。本国映画上演の比率及び外国映画を対象にする補助金の徴収に関する規定は一応削除されたものの、本国映画産業に損害が生じるのを避けるため、必要なときに中央主務官庁が救済措置をとることができる。

 

改正前の第11条により、映画館は中央主務官庁が規定する割合に基づいて本国映画を上映しなければならない。そして第40条は外国映画に対して本国映画産業の育成を目的とする補助金の徴収に関する規定である。これらの規制はWTOGATS(サービスの貿易に関する一般協定、General Agreement on Trade in Services)で求められる内国民待遇原則に違反するものであるため、台湾のWTO加盟に備えて撤廃されることになった。ただし、GATSにも、国内産業が他の加盟国からの市場参入により損害を受け、又は損害のおそれがあるときに、無差別の原則に基づいて一定の条件の下でセーフガード措置を発動することを許容している。

 

自由時報2001.11.01より

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