刑訟法改革、法務部は混合式訴訟を力説

J0111031 2001年12月号(J30)

先日、立法院で初審が行われた刑事訴訟法第161条、第163条の改正案について、法務部は、法理の角度から検察官の挙証責任は裁判所の職権による証拠調べ義務に対立するものではないとしたうえ、当事者主義と職権主義を兼ねた混合式訴訟、つまり「改良型当事者主義」の取り入れを力説した要望書を提出している。

 

要望書には、裁判官の職権による証拠調べの負担軽減のため、検察官の実質的挙証責任の強化を強く支持し、また無罪推定原則及び厳格証明法則などを踏まえて検察官の挙証責任を加重することにも賛成するという法務部の立場が言明されている。といっても、裁判所が真相の発見に努める義務を放棄させるべきではない。検察官が確実に挙証責任を負うようにするには、もっとも肝腎なのは、裁判所での証拠調べの順序及び範囲の明文化であって、裁判官による証拠調べの義務を解除することではないとの見解を示している。

 

自由時報2001.11.03より

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor