個人情報保護法、信仰、所属政党等の収集・利用を禁止の方向で検討

J0111051 2001年12月号(J30)

法務部は、「コンピュータ処理に係る個人情報保護法」の改正に関し、宗教信仰、所属政党、プライバシーなど、民族紛争或いは差別を引き起こす可能性のある個人情報についての収集や利用を法的規制を設定して禁止する方向で検討することを明らかにした。入手ルートを問わず、規制に反する者に対して、民事、刑事責任及び行政責任を追究する。

 

現行法では、適用対象を電気通信などの八業種に限定しているが、今後は特定の業種にとどまらず、コンピュータを用いた個人情報の収集・利用全般に法規制の手が届くように、「行為規範」に重点を置いて改正を進めていく。

 

また、同法保護の対象となる「識別に資するに足りる」情報とは、情報から直接個人を見分けることのできるものをいう。例えば、氏名、住所。しかし一方では、暗証番号を利用した情報の入力処理に関する明文規定は置かれていない。法務部によると、こうした暗号化した情報も復号技術の解読によって識別することが可能なので、新たに保護の対象に加え入れることを検討している。

 

自由時報2001.11.05より

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