司法改革、「参事」を法案審査担当に位置づけ

J0111101 2001年12月号(J30)

「司法院位置づけ推進チーム」は昨日、「司法院組織法」改正草案についての検討会議を開き、司法院に属する「参事」の役目を強化する決議をした。今後、院内のすべての法律案は「参事」の審査を経てから、立法院(国会)の審議に付する。

 

現行司法院組織法第17条には、「司法院に参事六人から八人を置く。参事は、法案の起草及び審査、並びに命令を受けた事項を掌理する」とある。専ら法案の審査に当たらせ、より大きな権限を与えるのは、法学者としての専門的な意見を頼りにして、司法院内の諮問機関の陣営を拡充するためである。

 

自由時報2001.11.10より

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