特許法、刑事罰の全面的廃止など新たに改正案提出

J0111141 2001年12月号(J30)

104日に国会で成立し、同26日に公布された特許法改正案に続いて、新たに提出された特許法及び商標法の改正草案は昨日に開かれた行政院会議を通過し、立法院(国会)へ送られた。そのうち、もっとも注目されるのは、特許法中の刑事罰の全面的廃止である。特許権者がよく刑事手続を取ることにより特許侵害容疑をかけられた企業の製造・販売活動を妨げることから、企業の運営に悪影響を及ぼさないように、特許法の刑事罰則をすべて廃止することにした。

 

また、改正案にも特許審査業務を民間に委託することについての法的根拠を明示している。この改正案は、経済発展諮問会議で達成された共通認識の実現及び知的財産権審査制度の健全化を図ることを主な目的とする。再審査及び異議申立制度の廃止、早期権利化のニーズに応じての実用新案についての形式審査の採用、形式審査が濫用されることのないように権利行使前に技術報告の提出を必要とするなど特許制度に大きな変革をもたらす内容が数多く盛り込まれている。したがって、新旧条文の適用に関する経過措置を設けて、「この法律の改正施行前にした特許出願であって、改正条文の施行の際に未だに査定が決っていないものについては、施行後の規定を適用する」とする。

 

経済日報2001.11.14

工商時報2001.11.20

自由時報2001.11.29より

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