WTO加盟後、中国サービス業を特別扱いの方針

J0111151 2001年12月号(J30)

行政院は昨日、WTO加盟した後サービス業の市場開放について協議するため、関連部会を召集して会合を開いた。経済建設委員会により、中国と台湾がWTOに加盟する前にサービス業、農業、工業分野に関連する議題につき協議を行っていないため、今後はWTOの枠組みの下で双方が提示する条件や安全性を勘案したうえ、GATS(サービスの貿易に関する一般協定)の一般的例外規定に基づいて関連措置を採用する。社会の利益が害されるときは、セーフガード措置の発動が考えられる。また工業品・農産品に関しても、セーフガード措置の発動により、中国の製品又は特定分野のサービス貿易のみを対象に最恵国待遇の適用を排除することができる。

 

中国へのサービス産業の市場開放に向けて、金融、銀行、保険、先物取引、不動産、電気通信業、海運、中国学歴の認証、漢方医、中国資本の受け入れ、大学の設立などについては、現行の両岸人民関係条例の改正及び管理方法の制定に関わるので、行政院院長(総理大臣)は中国事務の所管庁である大陸委員会に対し、市場開放に関する評価報告の提出及び関連管理方法の制定を速やかに進めるよう指示した。

 

経済日報2001.11.15より

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor