台米司法互助協定草案が行政院を通過、立法院の審議へ

J0111221 2001年12月号(J30)

「駐米台北経済文化代表処と米国在台協会間の刑事司法に関する協定」草案は、今月21日に開かれた行政院会議を通過し、近いうちに立法院の審議に付される見通しになった。台米間の司法制度の交流を促す大きな一歩前進と見られるこの協定が正式に締結されれば、犯罪行為の摘発に両国が公式的に協力し合う仕組みができる。

 

協定には、「協力の範囲及び制限、指定を受ける代表、(協力について)請求の形式、内容及びその執行;費用の負担、用途の制限、請求が求められる側の管轄領土内でなされた証言若しくは証拠、双方管轄領域内における記録;請求が求められる側の管轄領域内の所管機関が拘禁していた者、請求をする側の所属領土内で証言をすること、関係者又は証拠物の所在確認又は弁識、書類の送達;証拠物の返還、押収手続での協力、協定の関係づけ及び諮問など」に関する条項が盛り込まれている。

 

自由時報2001.11.22より

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