CD-R一括実施、Philipsへの公平法違反処分を取消すべき訴願決定が成立

J0111291 2001年12月号(J30)

今年1月頃、台湾CD-Rメーカー各社に対するライセンス供与を公平取引法に禁じられている連合行為(日本独禁法でいう共同行為)に当たるとして、台湾公平取引委員会(以下は公平会という)がPHILIPSSONY、太陽誘電三社に多額の罰金処分を決めたことに関連するニュースが業界紙にとどまらず、一般紙の紙面を賑わし、各界から注目を集めた。新しいライセンス供与をめぐってCD-Rメーカー各社と交渉を進めている最中に、ロイヤリティーの引き下げに台湾側に有利な材料が一つ増えると受け止められたこの処分も、行政院訴願審議委員会が先日、PHILIPSら三社が公平会の処分を不服として提起した訴願について理由ありとの結論を出したことで実質上翻されることになり、情勢が一転した。

 

CD-Rに係る特許技術の多くを把握している外国企業はPHILIPSをはじめとして、各社が各自もっている特許技術をまとめて、台湾メーカーにライセンスする形を取っていた。事前許可が必要とされる連合行為にあたる一括ライセンスによって優越的市場地位の濫用を狙い、ライセンス料を不当に維持することを図っているとした公平会の当時の見解に対して、訴願審議委員会は、「PHILIPSらはCD-Rメーカー各社に一括ライセンスか別々ライセンスをするかの選択肢を用意した。自由にライセンスの形を選ぶことができるならば、ロイヤリティー(ライセンス料)の支払いをめぐる紛争に公平取引法が介入する余地がない。メーカーが一社だけの技術供与を受けては、CD-Rのライセンス生産が不可能だ。三社が水平的競争関係にあるからといって、連合行為の成立を認定するのは如何なものか、と公平会の判断に態度を保留する」としている。

 

経済日報2001.11.29より

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