米側の要請に配慮、光ディスク管理条例に刑事罰導入の方向で検討

J0104041 2001年4月号(J22)

海賊版光ディスクの流通を有効に抑止するために急遽起草された「光ディスク管理条例」(草案)は16日に経済部を通過した。この条例により、記録済み光ディスクの製造は申請を経て主務官庁から「出所識別番号(SID Code)」を取得した場合に限って許される。将来の調査に備えて、製造設備の輸入、移転又は廃棄は主務官庁に届け出なければならない。光ディスク工場の設立申請、製造設備の購入ないし製造はすべて主務官庁の許可がいる。条例実施前から稼動している製造工場は条例実施後6ヶ月内に許可申請などしかるべき手続を完了する必要があり、期間をこえても手続を行わないものは処罰をうけることになる。

 

本条例の草案が23日に行政院に送られ、30日に審査することを予定されていたが、この間開催された台米間知的財産交渉会議で、アメリカ側が刑事罰の導入を堅持しているのを受けて、経済部は法務部、内政部等を召集して、43日に関係部会合同会議を開き、国内の権利者団体及びアメリカ政府の意見を考慮に入れ、草案の内容についてさらに検討を進めた結果、許可なしに無断で記録済み光ディスクを製造するものは行政罰(過料)のほか、有期懲役又は拘留を科する刑事罰を導入する方針を固めた。また、著作権法、光ディスク管理条例に違反し、1年以上の有期懲役に処された者による光ディスク製造工場の設立申請に対し、主務官庁は不許可とすることができる旨の内容をも追加した。

 

工商時報2001.04.04

経済日報2001.04.01/03.31  ほか

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