26日、台米間知的財産交渉会議が幕を下ろした。アメリカ側の圧力で、著作権法の改正を行い、コンピュータソフトウェアに対する保護の期間を著作権者が死亡した後50年を経過するときにまで延長することで意見が一致したが、特許権存続期間の延長を繰り上げて実施する(WTOに加盟する前に、1994年前に特許登録を受けた特許権の権利期間を現行規定の15年から20年に延長する)、及び光ディスク管理条例にどれほどの刑事罰を導入するかの議題については共通認識を達成していない。
経済日報2001.03.27より
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