光ディスク管理条例が行政院を通過、国会の審議へ

J0104261 2001年5月号(J23)

スペシャル301条項の威力に圧倒され、「光ディスク管理条例」(草案)は25日に行政院会議を通過し、立法院(国会)へ送られた。米側の要望に応えて、4月末までにとの締め切り期限にぎりぎり間に合った形になった。行政院長張俊雄氏は会議の後で、「知的財産権を保護し、模倣品取締りを強化することは政府が知識経済を推進するための重点工作であり、法務部傘下の検察・調査機関及び内政部所属の警察機関は力を合せて捜査活動に取り掛かり、経済部は各項目の登記及び検査を確実に行い、そして税関においても輸出貨物の通関検査を厳重に実施することによって、徹底した光ディスク管理を図る」と政府の方針を語った。

 

同草案により、記録済み(情報が書き込まれたもの)光ディスクの製造については「許可」が必要で、許可を得ないで無断で光ディスクの製造に携わった者は1年以上、3年以下の有期懲役に処し、あわせて新台湾ドル150万元以上300万元以下の罰金を併科することができる。製造機具及び光ディスクの既成品、半製品は犯人に属するものかどうかを問わず、これをすべて没収する。また市販光ディスクには出所識別コードが表示されていない場合、その責任者を二年以下の有期懲役に処する。なお、光ディスク管理条例又は著作権法に違反したことで裁判所の確定判決を経た者に対し、主務官庁はその光ディスクの製造を許可しないことができる。

 

中国時報2001.04.26

自由時報2001.04.26

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