著作権法改正、ネット海賊版にISPの管理責任を強化

J0104301 2001年5月号(J23)

この間、大学生らがMP3と呼ばれる音楽ファイルをインターネットからダウンロードし、パソコンに取り込めたことが著作権問題に発展し、キャンパスで捜査を行った検察側も非難を浴びるはめになった。そのうえ、台米知的財産権交渉会議で著作権に対する保護が不十分だと米側に指摘されたことから、著作権の保護に必要なガード措置をとらなかったISP業者に対して連帯責任を追及する規定を新たに著作権法に設ける方向で検討する方針を明らかにした。

 

知的財産局により、著作権法により保護されているネット上の情報に関して、ダウンロード、保存、他のホームページへの掲載若しくは配付をすることは現行著作権法第22条で禁止される複製行為に該当するとして、合理的範囲内での使用とされた司法機関の認定があった場合を除き、法に触れ、刑事上の責任を問われることになる。

 

経済日報2001.04.30/04.17より

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