行政判決、著名商標の排他性には限界がある

J0105221 2001年6月号(J24)

有限会社「成品国際開発」(SHEG PING INTERNATIONAL CO.)は1993年に「誠品LADEB’E TANA」をスポーツウェアの商標として出願し登録を受けた。ところが、1998年、消費者の間に広く知られている大手チェーンブックストア「誠品書店(the eslite bookstore)」(書籍、文房具など様々な商品を取り扱っている)の商標の主要部分となる『誠品』を盗用した疑いがあるとされ、経済部から商標登録を取消されることになった。この事件について、高等行政裁判所は経済部の処分を取消す旨の判決を言い渡した。判決により、企業が経営に励み、漸くその商標が世間に知れ渡るようになり、そこで商標の使用を別の分野に拡大した場合、商標権による排他的効力を当該別分野ですでに商標専用権を取得した者の正当な権益にまで及ぼすべきでないという。

 

「成品国際開発」が商標に『誠品』の二文字を使用して商標登録を出願した当時、誠品書店の販売拠点は二つしかなかった。その後売り上げはどんどん延ばし、経営規模が大きくなるにつれて、知名度は高くなり、取扱商品についても従来の文房具や書籍などの出版物以外の分野に踏み出した。だからといって、著名商標がもっている経済的価値のため、ある商品分野でとっくに商標使用権を取得した企業体の権益を犠牲にするわけにはいかない。本件のポイントは、誠品書店から異議申立があった1998年或いは現在の時点で事実認定をするのでなく、係争商標に係る出願が為され登録を受けた当時、「誠品」という商標がどういう状況にあるかを判断すべきという点にある。

 

経済日報2001.05.22より

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor