交互尋問制実施、一審から義務弁護を導入

J0105301 2001年6月号(J24)

61日から交互尋問制度はまず台北地方裁判所と台北地方検察庁で実施されることになった。新制度実施後、担当裁判官はなるべく職権により訴訟手続きに介入せず、中立の立場で検察側と弁護側の陳述を聞く。ただ、法律知識の豊富な検察官を目の前にして、被告はより一層劣勢に立たされてしまうだろう。人権の保護と正義の実現という趣旨から、地裁と台北弁護士会は義務弁護による法律扶助を第一審から行うことで合意した。弁護士義務弁護は全国司法改革会議でこれから実現を目指したいという重要な課題の一つで、高等裁判所の主導の下で199910月から試行を始めた。交互尋問の導入に伴い、台北地裁が高裁に代わって台北弁護士会に協力を求め、全国でも初めての、資力のない者を対象とする義務弁護を一審から実施することにしている。

 

自由時報2001.05.30より

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