ライセンス紛争、PHILIPSに違法証拠なしの判断

J0105251 2001年6月号(J24)

PHILIPS社らが1月に処分された後にも引き続きその市場地位を濫用してライセンス料を不当に維持している疑いがあるとして公平取引法に違反していないかとの国会議員の質疑について、台湾公平取引委員会(以下は公平会という)は24日に開かれた委員会議で今の段階ではPHILIPSSONY、太陽誘電三社が処分後においてもなお処分の原因となる共同行為を続けていることを裏付ける具体的な証拠をつかんでいないため、公平取引法に違反することはないとの判断をした。現在、PHILIPSら三社は各自に台湾の光ディスクメーカーと新契約の交渉を行っている。もし交渉において優越的市場地位の濫用があるとすれば、業者は新たに公平会に摘発することができる。また、ライセンス料が高すぎるとの指摘について、ライセンス料の交渉は私法契約の行為に属し、公平会が介入すべき問題ではないとしている。

 

もう一つ、業者が指摘した、PHILIPSが特許技術供与と無関係な生産設備の内訳の情報提供を義務づける旨の条項を新契約に盛り込んだことは独占的地位を利用してライセンシーに企業情報を強制的に提供させるのであって、さらに台湾近辺の国からライセンス料を徴収しないのは国際的差別的取扱に当たること、さらに「特許権侵害」を理由にヨーロッパ各国の税関に台湾輸出の光ディスクを差し押さえよう求めたことについて、公平会は事実調査に取り掛かっているが、調査報告がいつ完了するかはめどが立っていない。

 

経済日報2001.05.25/05.16

工商時報2001.05.25/05.16

自由時報2001.05.25       より
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