行政罰法、「過失責任推定原則」を採用しない

J0110231 2001年11月号(J29)

法務部は起草中の「行政罰法」について、人権保護の見地から、大法官会議第275号解釈の「過失責任推定原則」を採用しないという重要な見解を示し、国が行為者に故意又は過失の責任を証明しなければ、処罰を加えることができないということになる。

 

「過失責任推定」は、無過失の客観的立証責任を行為者に転嫁するもので、関係機関が証拠を提出して、行為者の行為は故意又は過失によるものだということを証明してこそ、人権保護を考慮した立法といえる。現代国家では、責任があってはじめて処罰するという原則に基づき、行政法上の義務に違反することに対する処罰は、行為者に主観上「非難すべき」ことがあって、並びに「責めを帰すべき」ことを前提にすべきである。

 

自由時報2001.10.23より

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