発明特許侵害への刑事罰は10月末に廃止

J0110201 2001年11月号(J29)

ハイテク産業に大きな影響を及ぼしかねないとされる発明特許侵害への刑事罰の廃止・存続問題は特許法改正の過程で大きな争点となったが、廃止に決った改正条文が10月末に公布されることに伴い、発明特許の権利侵害は民事訴訟に立ち返ることになる。特許侵害について刑事告訴が提起されれば、原告が検察機関に捜索、製品或いは生産設備の差押さえを申し立て、被告に生産・販売活動を差し止めることが可能なので、不当利得を企む者が本来権利者の正当な権利行使を保障するために設けられた法律規定を悪用し、被告に損失を与えることのないように、発明特許に限って刑事上の罰則を廃止することにした(実用新案、意匠は対象外)。発明に係る特許権侵害に関し、日本、ドイツ等の大陸法国家に先立っての刑事罰の廃止といえる。刑事罰の廃止に合せて、故意による権利侵害事件における損害賠償額は2倍から3倍に引き上げられる。

 

自由時報2001.10.20より

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor