コンピュータプログラム著作権の存続期間は延長へ

J0110261 2001年11月号(J29)

WTO加盟に向けた著作権法の改正案は昨日、立法院会議を通過し、コンピュータプログラムの著作財産権の存続期間は、著作権者が死亡した後50年を経過したときにまで延長し、文学著作物と同様の保護を受けられる。加盟を間近に控えて、台湾の知的財産関連諸法律はすべてWTO協定の規範に合致することになった。一方、著作権へのインターネットの影響に対応する改正案は、行政院が別途提出して立法院へ送ることにしている。

 

存続期間以外の改正ポイントはいくつかある。著作権仲介団体の管理下に置かれていない音楽著作物をカラオケボックスで公開放送することについては、その刑事上の責任を問わない。公開上演権の侵害をめぐる紛争は民事手続に従って解決するしかない。このほか、著作財産権の利用を許諾した後に生じる効果、税関には物品の差押さえ請求を受理し、並びに差押さえを実行することについての通知義務があることを明確に定めることにより、双方当事者の権益を保障する。また、著作著作権私法自治及び市場機能の本質からして、著作権仲介団体の利用報酬率の算定は著作権審議及び調停委員会による審議が必要とされた規定を削除した。

 

自由時報2001.10.26より

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