10万元以下の行政訴訟事件は来年から簡易手続を適用

J0110241 2001年11月号(J29)

審理が速く、解決が早いという簡易手続の機能をもっと発揮させるため、司法院は23日、行政訴訟簡易手続の適用対象について、事件に係る金額又は価額が3万元以下との現行規定を改め、来年11日から10万元以下の事件であれば、行政訴訟簡易手続を適用することができると発表した。

 

現行行政訴訟法により、国民が、税務機関が賦課する税額若しくは行政機関が決める罰金の額、又はその他公法上財産関係の行政訴訟事件で、金額又は価額が3万元以下のものに対し不服がある場合は、こうした簡単で軽微な事件を迅速に処理するため、簡易手続を適用すべきとなっているが、この適用基準はもはや社会のニーズに対応しきれないという現状に鑑みて、司法院が行政命令で簡易手続の適用金額の引き上げを決めた。

 

工商時報2001.10.24より

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