法令の統一解釈のため、司法院は「連合大法廷」を設置する

J0110271 2001年11月号(J29)

司法院組織法の草案のなかで、憲法が賦与する「法令の統一解釈権」に関連する条文が昨日、司法院位置づけの作業チームによって採択された。同条文により、終審裁判所の組織を再編成した後に新設する民、刑事訴訟法廷、行政訴訟法廷及び懲戒法廷の下に置かれる各支廷間で出された裁判上の見解が分かれていて、裁判の結果に影響するおそれがあるときは、司法院は「連合大法廷」を設けて法令を統一解釈することができる。

 

また、同チームは、司法院が「審判機関化」した後もこれまで蓄積してきた判例を廃止すべきではないとする一方、判例と司法院各法廷の見解が互いに抵触し、ひいて判例を変更する必要がでてくる場合、大法廷と連合大法廷の審理をあおぐことが考えられるとした。

 

自由時報2001.10.27

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