また公平取引法違反か?フィリップス 4月に過料処分を受けたばかり 新ライセンス条件の押し付けに不満 CD-R大手4社が共同摘発

J060608X4 2006年7月号(J83)

台湾CD-R大手4社は先日、フィリップスがVeezaという新しい形のライセンス方法の受入れをライセンシーに迫っていることが公平取引法に違反する疑いがあることを理由に、公平会に共同摘発した。これに対して、摘発の事実が確かならば、処分を重くするとの見解を発表した。

 

公平会は今年4月、CD-R特許ライセンス契約でライセンシー側に「製造設備一覧表」「販売報告書」の提出を強制することが取引秩序に影響するに足りる、著しく公平さを欠く行為であると認定し、公平取引法第24条違反として、フィリップスに600万元の過料処分を出してから2ヶ月も経っていないのに、またかよとしか言いようがない。

 

「フィリップスは公平会の処分を真に受けず、「製造設備一覧表」「販売報告書」の提出をライセンシーに義務付け、そして全てのCD-R製品にフィリップスが指定するVeezaマークを付け加える必要があるとするVezza方式への切り替えを引き続き推し進めている。その条件をのめば、川上のサプライヤーや川下の販売先などとの取引情報がフィリップスの目にさらされ、ひいては公正競争が確保されるべき市場秩序の破壊にもなりかねない。権利行使とはいえ、特許権から商標権にまで不当に拡張しようとする、世界でも稀に見ないものだ」というのが台湾メーカーの言い分。(2006.06

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