意匠(新式様専利)法が大幅な改正へ 画面デザインへの保護対象の拡大

J060628Y1 2006年7月号(J83)

専利法(特許法、実用新案法、意匠法に相当)中の「新式様専利(意匠)」に関する規定が大幅に改正される。知的財産局では、工業製品のデザインへの保護対象を拡大するため、部分意匠、二次的意匠、組物意匠、画面デザインといわれるアイコンとグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)のデザインを意匠登録出願の対象に追加するなどを盛り込んだ改正案を検討していることが明らかにされた。また、「新式様専利」という従来の名前も「設計専利」に変更されることになる。

 

現行法では、意匠として保護される創作は「一体化した物品」の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合でなければならない。例えば、幾つか新規性のある特徴が含まれているデザインについて、全体ではなく、その一部だけを巧みに模倣した場合、意匠の権利範囲内とされない可能性があり、そうすると創作保護に穴を開けることになるとの指摘がある。

 

ここ数年、発明専利(特許)と新型専利(実用新案)の出願件数は増加する傾向にあるものの、意匠だけが減少の一途をたどっている。今まで工業製品のデザインが集中するおもちゃや家具などといった伝統産業の海外移転が大きな要因の一つと考える。

 

ハイテク製品や創意工夫に富む文化商品のデザイン創作への取り組みを促すために、部分意匠、アイコン、GUIなど新しい設計概念を取り入れることが、デザイン産業の発展に寄与するとみられる。(2006.06

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