動植物特許の効力が繁殖物に及ばない! 特許法改正案検討中

J060601Y1 2006年7月号(J83)

動植物発明特許の開放に向け、その特許権の効力が繁殖物に及ぶかどうかについて、知的財産局では、動植物発明に係る生物材料が売り渡されたあとに、その生物材料が繁殖という過程を経て直接得られた結果物には特許権の効力が及ばず、これを合法的に使用することが可能であるとする改正案を検討している。

 

例えば、遺伝子改造を受けたパパイヤに係る特許権の請求範囲は、パパイヤの種子、パパイヤ植物、パパイヤ自体を含むとする。農家が合法的なルートを通じて種を入手する。蒔かれた種が成長し、パパイヤの木になり、実を結ぶ。そもそも繁殖のために種を購入したわけだから、その木と実には特許権の効力が及ばない。但し、消費者は本来は食用のためにこの遺伝子組換えパパイヤを買ったはずなのに、その種をとってパパイヤを栽培した場合、その種から成長したパパイヤの木と実には特許権の効力が及び、その栽培行為も特許権侵害行為となる。

 

現行法第56条によれば、物の特許権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意を得ないでその物の製造、販売の申し出、販売、使用をし又はこれらの目的のために輸入することを排除する権利を専有する。そして動植物に係る方法発明の特許権者は、他人がその同意を得ないでその方法を使用し、及びその方法によって直接製造された物品の使用、販売の申し出、販売をし又はこれらの目的のために輸入することを排除する権利を専有する。しかしながら、第57条第16号によると、特許された物品が販売された後に為される当該特許物品の使用や再販売といった実施行為には、特許権の効力が及ばない。ただ、動植物繁殖の特性から、販売されたものに特許権の効力が及ばなくなると、発明者の権利への影響は避けられない。このため、知的財産局はEUのバイオ発明保護指令を参考に関連規定を改める方向で検討している。(2006.06

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