輸入模倣品を販売しなかったとしても取引秩序に影響し得る 最高行政裁、違法要件は「実質的損害の発生を前提としない」

J060623Y4 2006年7月号(J83)

最高行政裁判所は先日、販売の目的でHello Kittyのコピー商品を大量に海外から輸入したA社に対し、その行為を公平取引法第24条で定める「取引秩序に影響するに足りる行為」に該当するものと認定したうえ、同条の違法要件は実質的な損害の発生を前提としないとの判断を示した。即ち、販売を意図して模倣品を輸入したのであれば、たとえ輸入の後にそれを販売しなかったとしても、同法第24条に違反する。

 

A社はHello Kittyのコピー商品を輸入したことで同法第20条、第24条違反の疑いで摘発された。公平取引委員会(以下、公平会)は2003年、著しく公平さを欠き、取引秩序に影響しうる行為であるとし、A社に20万元の過料処分を出している。これを不服として、訴願を提起したが、訴願決定でも公平会の見解が維持され、A社はさらに高等行政裁判所に提訴した。公平会の処分と行政院訴願審議委員会の決定が台北高等行政裁判所ののちほどの判決によって取り消され、公平会は最高行政裁判所に上訴した。

 

A社は、コピー商品を輸入したことを認めているが、商品は輸入後間もなく警察に押収され、輸入は「取引秩序に影響する」予備的な段階に過ぎず、販売してもいないのに、取引秩序に影響する可能性はどこにあるのかと抗弁。一方、公平会は同法24条でいう「取引秩序に影響するに足りる」とは、欺もう又は著しく公平さを欠く行為の本質若しくは効果に基いて判断すべきであって、市場で悪影響をもたらした実質的な効果に限るということではないと主張する。(2006.06

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