特許権侵害を理由に営業妨害 米企業に243万元の過料処分、台湾公取委

J060623Y4 2006年7月号(J83)

アメリカ企業C社は、台湾ライバル会社B社のクライアントに書簡を出したり営業場所まで訪ねたりして、B社製品がCが所有する特許権を侵害したなどを言いふらし、B社との取引を不当に妨害することが、公平取引法第24条に違反するとされ、公平取引委員会から243万元の過料処分を受けている。

 

公平会のプレス発表によると、Cは司法手続きに従ってその権利救済を図るべきなのに、2003年の間に再三にわたってBと取引関係にある会社、ポテンシャルなクライアントに書簡を出したりなどしてB社製品の購入を止めさせようと試みた。書簡のなかでは、B社の社名こそ明示しなかったが、あるチップメーカーで生産する製品がCが所有する三項目の米特許を侵害していることを指摘した上で、優遇の条件を盛り込んだ係争特許のライセンス契約をC社で用意してあると述べた。さらに、20043月から4月にかけて、C社法務担当のスタッフがB社のクライアントの営業場所を訪ね、あるチップ製品が特許侵害に関わっていると主張し、訪問先の会社にその製品を購入する場合はCの承諾を得ること、Cから購入すること、或いはCの使用許諾を受けた業者から購入することを求めた。

 

その結果、B社は、クライアントからB社製品が特許権侵害に関わっていないことを証明できる公正な第三者鑑定機関による鑑定報告の提出、「権利不侵害意見書」「侵害補償金通知書」「損害賠償責任を負う声明」「共同抗弁声明」への署名を相次いで求められ、翌年、注文が減少するに至った。(2006.06

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