ドラえもん「どこでもドア」が実用新案出願対象になりうるか? 知財局、実施が困難な考案等を職権で権利取り消す検討へ

J060724Y1 2006年8月号(J84)

実用新案出願に形式審査(方式審査)が導入されたのは、権利取得の迅速化を求める産業界の声に応えるためだった。ところが、先行技術検索も実体要件の判断もしないという形式審査制度の抜け穴に突っ込んで、外国における公知の技術或いは実施の可能性が極めて低い考案或いは技術について実用新案を出願するケースが相次いだ。

 

これを受けて、知的財産局は関連規定を改める考えるを示した。実用新案に関する技術報告で出された結論から、公知の技術を用いて、或いは今の科学技術では実施が無理な考案、例えば、ドラえもんに登場する架空の道具「どこでもドア」などについて出願し、権利を取得したとしても、知的財産局はあとから職権によりその権利を取り消すことができるようにしたいというのだ。

 

知的財産局は、実用新案権者の権利を確保する見地から、技術報告で最終的な対比結果を出す前に権利者に意見陳述の機会を与える必要があるとの認識を示す一方、実用新案権の質と国民のそれに対する信頼感を維持するために、審査の過程における補充、修正が出願時の請求範囲をオーバーしていないかについても技術報告書の対比項目に加え入れることとする。

 

知的財産局によれば、方式審査が導入されてから、実用新案の出願件数が増えるが、技術報告の申請件数が登録件数に占める割合はわずか7.2%ということから、出願に関して台湾企業が今でも「量」で勝負をつける傾向にあることが分かる。(2006.07

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