同一技術で特許と実用新案の同時出願が可能か? 賛否両論

J060719Y1 2006年8月号(J84)

同一技術について特許と実用新案の同時出願を開放すべきかについて、知的財産局が18日に開いた専利法(特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正に関する公聴会で、特許戦略の展開に有利だという理由で開放に賛成する業者、特許代理人と、反対側の有識者が激しく議論した。

 

同法により、同一の発明若しくは考案について同日にそれぞれ発明専利(特許)、新型専利(実用新案)の登録出願をすることに関し、これが同一の出願人によるものである場合、期限を定めて出願人にいずれかを択一して出願させなければならない。出願人が異なる場合、どちらかが出願ということについて協議するよう両方に通知しなければならない。いずれかを選択せず、又は協議が不成立の場合、いずれの出願も拒絶されることになる。

 

この規定による制限を巧みに回避する方法としては、特許代理人や業界では、一日をずらして出願を提出するやり方が普及している。

 

知的財産局はプレス発表で、十分に権利を確保し、企業にとって知的財産権戦略の展開に有利な法的環境を整備するために、原則として「同一出願人」が同一技術について同時出願ができるようにする方向で検討することをあきらかにした。これにより、実用新案登録出願について形式審査(方式審査)制度が採用されたことによる権利取得の迅速化に加え、実体審査を経た特許権の安定化を利用して、権利のよりどころを充実させる。

 

一方、権利の連続性と競合の取り扱い、同時出願の開放に伴う出願変更制度の廃止及び出願マネジメントの透明化などについては、改正案の出来次第、各界の意見を聞くことにしている。(2006.07

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