CITIPACKが類似商標? 登録取消し求め シティバンク 高等行政裁「指定商品・役務大違いで混同誤認のおそれ無し」

J060724Y2 2006年8月号(J84)

米シティバンクが、電子部品などを取扱う会社「楊榮」が所有する商標「楊榮CITIPACK」(以下「係争商標」)が同銀行マーク「CITIBANK」に類似するとして、商標登録取消しを求めた裁判について、台北高等行政裁判所は、両商標が長い間市場に併存していて、しかもそれが使用されている商品・役務は大いに違うので、混同誤認を生じさせる可能性が低いとして、シティバンクの請求を棄却する判決を下した。

 

シティバンクによれば、CITIBANKの主要部分である「CITI」は著名商標であり、「CITI」を頭文字とする系列商標、例えば「CITIDIRECT」「CITIGROUP」「CITICARD」などが金融業務や関連PC商品に広く使用されていたことにより、周知となり消費者によく認識されている。係争商標中の英文字「CITIPACK」は外観、発音、デザインにおいて、いずれも引用商標「CITIBANK」に非常に類似し、消費者からみれば、両者を同一営業主体と勘違いしたり、或いはライセンス関係があると誤認しがちなので、類似商標であると主張した。

 

これに対して、判決では、「『楊榮』と『CITIPACK』は1991年から無線用機器、通信器材、PCディスプレーなどの電子部品に使用されており、広告を出したりなど長年マーケティング活動をしてきた。さらに、『CITI』から構成するマークが内外で商標登録されているケースも少なくない。また、両方は指定商品・役務に大差があり、消費者に混同誤認を引き起こすおそれはないはずである」と判断した。2006.07

 

 

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