特許手続審査基準の簡素化、改訂版 25日から適用

J060927Y1 2006年10月号(J86)

 署名や証明書類に対する手続審査の簡略化のほか、出願人が主張する声明事項の認定を緩めるなど特許手続審査基準が改定された。声明事項の主張への認定の緩和というのは、具体的に新規性の優遇期間及び国際優先権・国内優先権並びに特許出願に係る生物材料を寄託していること主張するものは、出願時に出願人に声明事項を主張する意思があると客観的に判断することができれば、主張があったとみなす。

 

同審査基準は2005520日に公布施行され、手続審査の迅速化と簡素化による行政の効率向上を図ろうと、施行して二年足らずに改正に踏み切った。

 

訳注:出願がなされた特許又は実用新案は、出願する前に既に刊行物に記載され、公然実施され又は公衆に知られたときは、原則として公開されたものとして先行技術となり、新規性を失う。但し、

1.研究、試験目的の場合。

2.政府が主催し、または政府の認可を受けた展覧会に出品(陳列)する場合。

3.出願人の本意によらずに漏えいした場合。 

13に掲げる場合のいずれかに該当するものは、事実が発生した日から6ヶ月以内に出願するときに、その事実を説明すれば、例外的に当該公開された技術を先行技術とせず、新規性も失わずに済む。また、前記3の場合は出願時に説明することを必要としない。新規性の喪失の例外とされるこの6ヶ月間を『新規性優遇期間(或いは猶予期間)』という。(2006.09

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