外国人の優先権主張 相互承認の公告日かWTO加盟日が決め手 最高行政裁、優先日の取扱いに対する指標的判決

J060906Y1 2006年10月号(J86)

最高行政裁判所の最近の判決によると、外国籍特許出願人が台湾で優先権を主張するときは、その主張する優先日は、互恵原則により台湾と相手国が優先権を相互に承認する日、または台湾がWTOに加盟する日(200211日)より先であってはならない。最高行政裁はこれを理由に、ヨーロッパ最大手半導体設備メーカー、A社(オランダ)による優先権主張の訴えを退けた。

 

A社は優先権に関する行政訴訟を相次いで起しているが、そのほとんどが敗訴。この判決は、国際優先権主張の取扱いに関して指標的なものであるとみられている。

 

今回の事件は、A社が2002320日に台湾知的財産局に特許出願をすると同時に、優先権を主張した。願書に記載された、優先権主張の基礎となるEPO(欧州特許庁)への出願日は2001521日(優先日)。知的財産局が審査した後、優先権を享有すべきでないと認定した。

 

A社は、「台湾は200211日にWTOに加盟し、WTOの加盟国である以上、オランダも含め、EU加盟国の全てが台湾との間に優先権を相互に承認する条約若しくは協定が結ばれた国となるため、同社の欧州特許条約(EPC)に基いた出願は締約国における国内出願としてオランダで出願したものと同一視され、優先権を享有するのは当然である」と主張する。

 

台湾の特許法上、国際優先権の承認に関しては、互恵の原則が適用されているため、互恵国国民が主張する優先日は、その国と台湾が相互に優先権を承認することが効力を生じる日(公告日)より先であってはならない。非互恵国の国民でない、WTO加盟国の国民若しくは準内国民、又は互恵国の準内国民による優先権主張を伴う出願の場合、その優先日は200211日より先であってはならない。(2006.09

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor