台湾地域ブランドの商標横取り 農協による中国への団体商標出願で対応

J060920Y2 2006年10月号(J86)

 台湾銘茶を生産する地域が中国で相次いで商標登録された問題で、昨日、経済部は関連部会や学識者を集めて、著名な地域ブランドの保護に関する政策のあり方について話し合った結果、とりあえず農協や漁協が出願人となって、地域ブランドをもって中国側に団体商標の登録出願をすることで対応するとの結論を出した。

 

行政院農業委員会と経済部がお茶を生産する農家に産地証明標章の出願を指導するとともに、商標権の譲渡或いは商標使用許諾契約締結の可能性はないか、これらの地域ブランドについて中国で商標登録を受けている台湾企業と交渉してみることとしている。

 

台湾では、著名な地域ブランドがどのように保護されているのか?現行商標法により、農産物などを生産する地域名をもって証明標章或いは団体商標を出願して登録を受ける方法が考えられる。地域ブランドの表示条件や方法といった使用管理規則に基いて、同一産地に由来し、かつ使用管理規則に合致した生産者であれば、その製品への登録商標表示を認める。

 

ところが、商標権によって地域ブランドを保護するには一つ問題がある。出願人に農協や漁協が相応しいが、商標法第72条第3項は、出願人が証明しようとする商品若しくは役務に関連する業務に携わるものは、登録出願ができないとなっている。一方、団体商標は、団体の構成員が提供する商品若しくは役務を表示するものであるため、農協や漁協が出願しても不適格の問題は生じない。ただ、農協や漁協が団体商標の権利者である場合、協同組合のメンバー以外の者がこれを使用できないとなると、新たな問題の発生も予想される。(2006.09

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor