ブログで音楽配信 著者に有罪判決相次ぐ 不特定多数者への公開伝達 不本意でも著作権法違反

J061010X3 2006年11月号(J87)

 ここ数ヶ月、各地地方裁判所から、ブログに書かれた内容に合った音楽ファイルを、ブログにログインしたユーザーがそれを聴いたり、ダウンロードしたりできるようにしたブログの著者を有罪とした判決が、相次いだ。

 ブログブームの終焉が最近日本で話題になっているようだが、台湾では衰える傾向がまったく見られない。エッセーなどに合ったミュージックや写真を付け加えると、ブログの中身をより充実させ、人目を惹きつけやすい。だが、このように音楽や他人が書いた文章を権利者に断りなく利用することが無断複製であり、またブログにログインした人が気に入った音楽をダウンロードしたりすることが可能な場合、公開伝達に該当し、著作権法の禁止規定に違反する行為とされる。ましてや、400~500曲にのぼる音楽ファイルを提供したり、著作権者の許諾を受けたかどうかも知らない他の音楽サイトとリンクするなどで、ユーザーが簡単に音楽ファイルを利用しやすくすることは、なおさら著作権侵害になる可能性が大きい。

 これらの事案で、著者に言い渡された刑はいずれも軽く、しかも刑務所に入らず罰金で済ませることができる。しかし、法律に無関心、或いは認識が足りない若者を中心に、ブログ文化が流行っているだけに、判決は警鐘を鳴らしたものといえる。著作物に関する無許可の利用行為が、たとえそれが非商業的目的によるものだったとしても、無断複製や公開伝達の構成要件を満たせば、合理的な利用という主張が裁判所に受け入れられない。(2006.10)

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