独占的地位濫用等 台湾公取委「厳罰化を」、グローバル化時代の趨勢

J061006Y4 2006年11月号(J87)

 罰金の大幅な引き上げを柱とした公平取引法(日本の独占禁止法と不正競争防止法に相当)の罰則強化に関する改正案が提出された。現行法では、罰金の幅は5万元~2500万元の間とされているが、経済のグローバル化に伴い、資力や収益力の高い外国大手企業が台湾市場に進出し、活発な経済活動を営んでいる現状を考えると、私的独占やカルテルなどの法律違反行為を抑止するための制裁の基準としては低すぎる。そこで、大手企業による独占的地位の濫用に対して、新台湾ドル10億ないし100億元の罰金刑が科されるEUや韓国の関連立法例を参考に、独占的地位の濫用行為に対する罰金刑の上限を「1000万元以上、5億元以下」に改め、現行の20倍にまで引き上げる。また、市場における競争秩序に影響を及ぼしがちな連合行為(日本独禁法でいう「共同行為」)についても、50万元以上2億元以下の罰金とする。この案は今月いっぱい行政院に送られ、閣議で審議される見通し。(2006.10)

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